持続化給付金 水商売・風俗業
感染症の拡大によって特に大きな影響を受けている事業者に対し、事業全般に広く使える給付金の支給がされます。
感染症の拡大によって特に大きな影響を受けている事業者に対し、事業全般に広く使える給付金の支給がされます。
中堅企業・中小企業・小規模事業者・フリーランスを含む個人事業主・その他各種法人等で
以下の要件を満たす事業者
中堅企業・中小企業・小規模事業者 フリーランスを含む個人事業主←契約形態にもよりますが,ほとんどの方が業務委託等の個人事業主になっていると思います。
個人事業主の場合
1.新型コロナウイルスの影響により,売上が前年同月に比べて50%以上減った者(4月~5月は緊急事態宣言発令に伴うお店の休業など,多くの方が該当すると思います。)
2.2019年以前から事業による事業収入(ホステス業)を得ており,今後も続ける意思のあること。
今年の確定申告期限は4/17(金)でしたが,新型コロナウイルス特例対応により,今からでも確定申告できます。
また,必要経費(タクシー代や同伴出勤時の食事代,お客様へのプレゼント代等など)を計上することにより,税金が戻ってくる場合があります。
(レシートや領収書が必要です)
3.2020年1月から3月に開業した方も対象になりますが,別途必要書類があります。
4.確定申告を雑所得や給与所得で行っていても,業務委託契約書等で個人事業主と認められる場合もあります。
※白色申告は個人でも比較的簡単に出来ます。
※前年度の報酬(給与)明細書や必要経費の領収書・レシート等をお持ちいただければ記帳代行サポートします。
※確定申告書への記載と税務署への提出はご自身でお願いします。
(前年の総売上)‐(売上が50%以上減った月の売上×12カ月)
例
前年の総売上(お店から貰ったお金)-(特定の月が店の休業により売上が0円だった)×12カ月
120万 - 0×12カ月 = 120万円
※ただし,個人事業主は上限金額100万円なので・・・
100万円の給付となります。
注意点:収入(雑所得)となり,次年度の税金が上がることがあります。
1.前年度の確定申告書(税務署の日付印が必要)
2.売上減少となった月の売上台帳の写し
3.通帳の写し(表紙・見開きの1~2ページ)
4.身分証明書
上記4つの書類が必要です。
書類の作成が難しそう,出来るか不安という場合は記帳代行等のサポートさせていただきます。持続化給付金代理申請費用 55,000円(税込) 記帳代行等は別途
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